コラム

会社更生法が適するケース

会社更生法が適するケース

再生型法的手続きにおいては、民事再生法が基本法と位置づけられ、
大規模な株式会社については、
会社更生法の特徴を勘案して手続きを選択することになります。

以下のケースが会社更正法による再生が適している場合です。

1.事業継続に必要な資産に多くの担保権が設定されており、
担保権者との交渉が難しい

2.株主、経営陣に責任があり、100%減資や退任が必要とされる

3.債権者と債務者企業が対立していて、手続きが難航することが
予想される。

4.株主、経営陣など債務者企業内部で、再生方針について意見対立がある。