コラム

医師の働き方改革について

2024年(令和6年)4月から、医師の働き方改革の新制度がスタートしました。

我が国の、医師の長時間労働に支えられた医療を変革するための動きの一つですが、現場の医療機関の皆様にとっては新しい制度に対応すること自体が大きなご負担になっているのではないかと思います。

今回は、多岐にわたる医師の働き方改革の内容について、少しでも分かりやすくお伝えできればと思います。

医師の働き方改革によって、大きくは、①時間外労働の上限規制、②健康確保のためのルール制定がなされました。

まず、①時間外労働の上限規制ですが、勤務医の年間の時間外労働・休日労働について、下表のとおり、A水準(年960時間を上限)を原則に、地域医療の確保を目的としたB水準(年1860時間を上限)、地域医療確保のために医師を派遣する病院における連携B水準(年1860時間を上限)、臨床研修・専門医研修や修練を要する技術習得を目的としたC水準(年1860時間を上限)といった上限規制がなされるようになりました。

この内、例外である年間1860時間までの時間外労働が許容されるB・連携BC水準への指定を望む医療機関は、時短計画等を作成の上、日本医師会が運営する評価センターに、労務管理体制の資料等の必要書類を提出した上で、都道府県に対し指定申請を行う必要があります。

なお、労働密度が低く十分な休息が可能と見込まれる時間帯については、予め許可を取得しておくことで、その時間を労働時間にカウントしない、という宿日直許可の制度も用意されています(ただし、無制限に可能なわけではなく、1人あたり週に1回までといった制限があります)。

また、勤務シフトの作成に際し、勤務間インターバルを設ける必要があります。勤務間インターバルとは、「始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間を確保」、又は「始業から46時間以内に18時間の連続した休憩時間を確保」することです。もちろん、緊急対応を要するような場合には、インターバル予定時間に就業することも可能ですが、その場合は、当該医師に代償休を与える必要があります。

次に、②健康確保のためのルール制定です。上記のような各規制を守る前提として、医師に対しても勤怠管理システムを用いて従前より厳格な労働時間管理を行うべきことはもちろんですが、この他にも、時間外や休日労働が100時間を超える場合においては、対象の医師に対し面接指導医による面接指導の実施が求められます。

所定の講習を受けた面接指導医による面接指導は、月の時間外・休日労働が100時間以上となる前に実施する必要があり、面接指導医は、当該病院の管理者や対象医の上司であってはなりません。

このような面談の実施は、副業・兼業を行う医師においても義務とされますが、副業・兼業を行う医師の労働時間管理はより複雑です(副業・兼業先を含めた通算の労働時間管理が求められます)。適正なタイミングで面談を行うことができるよう、複数の医療機関の間で実際に面接指導を実施する病院やそのタイミングを予め決めておくことや、通算の労働時間を把握する仕組み作りが求められます。

このように、20244月以降の制度の下では、医療機関の労務管理やルールの把握にかかる負担はますます大きくなります。医療機関の労働問題に多数の実績を持つ当事務所において、貴院の適正な労務体制構築のサポートをさせていただければ幸いです。