コラム ホーム コラム 企業再生・M&A 会社更生法と民事再生法の違い 会社更生法と民事再生法の違い 2010.01.15 企業再生・M&A 会社更生法と民事再生法の違い 会社更生法 民事再生法 対象 株式会社(中小企業も適用可能) すべての法人および個人 再生のスピード 遅い 早い 裁判所の関与度 高い 低い 株主責任 通常100%減資 原則として減資はしない 経営権 裁判所の選任する管財人が経営にあたる 原則として現経営者が経営を継続する 取締役の地位 原則として全員辞任 原則として留任 減免の対象 更正債権(手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権)更正担保権(担保権付の請求権) 再生債権(手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権のうち、無担保かつ優先権のないもの) 会社更生法について 会社更生法が適するケース