コラム

相続用語集

相続用語集

 

あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行
 

あ行

 

遺言

自分の死後の法律関係(特に財産関係)を定めた最終意思の表示。遺言の内容を記載したものが、遺言書、遺言状である。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がある。

遺言執行者

遺言の内容を実現するために特に選任された人。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為の権利義務を有する。

遺言能力

単独で有効に遺言ができる資格のこと。満15歳になった者は遺言ができる。

遺言の撤回

以前の遺言を撤回する(取り消す)こと。

遺産

相続によって被相続人から相続人に引き継がれる財産。相続財産ともいう。

遺産分割協議

相続によって相続人全員(共同相続人)の共有となっている財産を各相続人の所有とするために行われる話合い。その結果をまとめた書面が、遺産分割協議書である。

遺贈

遺言により、相続人や相続人以外であるとを問わず、相続財産の一部または全部を贈与すること。

遺贈者

遺贈により財産を与える者。

遺贈の放棄

受遺者が、遺贈を承認しない(受け取らない)こと。

遺留分

兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障されている相続分。

遺留分侵害額請求権

遺留分を侵害されている相続人が、生前の贈与や遺贈により余分に財産をもらっている人に、自己の侵害されている遺留分を請求すること。平成30年の民法改正より前は、遺留分減殺請求権とされていた。

遺留分の放棄

遺留分の主張をしないとする意思表示。遺留分の放棄は、相続開始の前後を問わずすることができるが、相続開始前に行う場合には、家庭裁判所の許可が必要となる。

 

か行

 

家庭裁判所

家庭に関する事件などの紛争について、調停、審判などの裁判手続を扱う裁判所。

共同遺言

二人以上の者が一つの証書で遺言すること。無効な遺言となる。

共同相続人

相続の発生から遺産分割をする前の間に、遺産を共有している二人以上の相続人。

寄与分

被相続人の財産の維持や増加に協力したり、療養看護に努めたりしてきた相続人に対し、本来の相続分を超えて相続ができること。相続権を持たない者はどんなに寄与していたとしても、寄与分は認められない。

限定承認

相続人が、相続した財産の範囲内にて、被相続人の債務と遺贈を支払うことを留保して、相続を承認すること。家庭裁判所での手続が必要となる。

検認

遺言書の変造・隠匿の防止を目的として、遺言書の原状を明確にする家庭裁判所での手続。公正証書遺言と保管制度を利用した自筆証書遺言を除き、検認が必要となる。

公正証書遺言

遺言者が公証人と立ち合い、作成される遺言。検認の手続は必要ない。

 

さ行

 

祭祀主宰者

仏壇や墓などを引き継いで先祖の供養をする人。

自筆証書遺言

全文、日付と氏名を自書し、押印することにより完成する遺言。平成30年の相続法改正により、相続財産の目録を添付する場合には、他人による作成や、不動産登記事項証明書の写しなどの利用が可能となっている。

自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言の偽造、変造、紛失等のリスクを減らすことを目的として、自筆証書遺言を作成する本人が、法務局に、遺言書の原本の保管を申請することができる制度。遺言書保管の申請時に、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかどうかについて形式的な確認を受けることができ、保管された自筆証書遺言には、検認が不要となる。

死亡危急者遺言

疾病その他の事由により死が直前に迫っている人が作成することができる遺言。三人の証人の立ち会いが必要。

受遺者

遺贈を受けるものとして遺言で定められた人。受遺者は、遺贈を承認する(受け取る)か放棄する(受け取らない)ことを選択することができる。

証人

遺言書作成の際、遺言書の作成とその内容が遺言者の真意に基づくものであることを保証する人。

推定相続人

現時点である人が亡くなった場合に、相続人となる予定の人。

相続

ある人が亡くなって、その人の権利義務を相続人が引き継ぐこと。借金などの債務も含まれる。

相続開始

ある人が亡くなって、相続が始まること。

相続回復請求権

本来相続できた人が、相続人と称して相続権を侵害している者に対して、相続財産の回復を請求すること。

相続欠格

相続人との身分関係によると相続権を持つべき者であっても、一定の事由があるときに、その権利が剥奪されること。

相続権

相続できる権利、地位。胎児(母親のお腹にいる子)にもある。

相続税

法定相続人が相続財産を相続した場合、遺言により相続財産の遺贈を受けた場合、または相続時精算課税による贈与によって相続人の財産を取得した場合に課税される税金。

相続財産

相続によって被相続人から相続人に引き継がれる財産。遺産ともいう。

相続登記

相続によって不動産(土地、建物)の名義を相続人に変更すること。

相続人

相続によって被相続人の財産や借金を引き継ぐ人。

相続の承認

相続開始後に相続人が相続することを認めること。単純承認と限定承認がある。

相続放棄

相続開始後に相続すべき権利義務を一切引き継がないとすること。家庭裁判所での手続が必要。

贈与

無償で自分の財産を相手に与える意思を示し、相手がそれを承諾することによって成立する契約。

贈与税の配偶者控除の特例

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に、通常の贈与税の基礎控除額(1年につき110万円)のほか、最高2,000万円の控除を受けることができる贈与税の特例。

 

た行

 

代襲相続

相続人となるべき子または兄弟姉妹が、一定の事由により相続権を失った場合に、その者の代わりにその子(孫)が相続すること。

立会人

遺言作成の場に職務上立ち会って、遺言作成の事実を証明する人。

単純承認

相続すべき権利義務を全て引き継ぐこと。

直系尊属

実の父、母、祖父、祖母など、自分より世代が上にある者のこと。

特定遺贈

特定の不動産、預金など特定の財産を遺言で贈与すること。

特別失踪

海難事故や航空機事故、山岳遭難、戦争、その他の災害などが理由で、1年間生死不明の状態が続いた場合に、災害が去った時に死亡したものとみなされる制度。

特別受益者

被相続人より遺贈を受けている相続人、または、婚姻、養子縁組、生計の資本のために贈与を受けている相続人。

 

な行

 

年金受給権

年金を受け取る権利のこと。個人年金保険の受給中に受給者が死亡した場合に、相続人が残りの期間についての年金を受け取ることになった場合、相続人が取得した年金額について相続税が課税される。

 

は行

 

廃除

被相続人の意思で、ある相続人に財産を相続させたくないのももっともであると思われる悪い事由がある場合、その相続人を相続人から除外すること。家庭裁判所への請求が必要。

被相続人

相続財産を遺した故人のこと。

卑属

子、孫など、自分より世代が下にある者のこと。

秘密証書遺言

自筆または代筆した遺言書の内容を秘密にして保管するために、封書の中に遺言書が入っていることを公証する方法で作成される遺言書のこと。公正証書遺言と異なり、家庭裁判所での検認が必要となる。

付言(フゲン)事項

遺言書を通して、お世話になった人への感謝の気持ちや、家族への願いを伝えるなどのために、遺言書の最後の部分に、付け加えて書いたもの。法的拘束力はない。

普通失踪

いわゆる蒸発や家出などで、音信普通で生死不明の状態が7年以上続いた場合に、死亡したものとみなされる制度。

負担付遺贈

受遺者に一定の義務を課すことがセットになっている遺贈。

包括遺贈

相続財産の全部または一定の割合を示された一部を遺言で贈与すること。

法定相続分

遺言がない場合に、民法で規定されている相続の割合。

 

ま行

 

みなし相続財産

特別受益がある場合の相続分を算定する際に、本来の意味で相続財産ではないが、相続財産と同様に人の死亡により取得される財産ということで、相続財産とみなされる財産のこと。